会社員からフリーランスになると、自分で確定申告をし、税金を納めなければならなくなります。
会社に勤めている間は、会社が源泉徴収や年末調整をしてくれるため、確定申告をしたことがない、という人も多いことでしょう。
そのため、フリーランスになると、税金のことで困ってしまう人も少なくないようです。
フリーランスになったら、どのような税金を、どうやって納めればいいのでしょうか?
フリーランスの税金
所得税
・所得税と確定申告
所得税は、個人の所得に対してかかる税金のことです。
1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入から経費を引いた金額)が、所得税の基礎控除額である38万円を超えると、確定申告をして、所得税を納税する必要があります。
次の年の2月16日から3月15日(変更になる場合もあるので、正確な日程は国税庁のウェブサイトなどで確認しましょう)までに、申告書や必要書類を所轄税務署に送付・持参することで、確定申告ができます。事前に手続きが必要となりますが、電子申告(e-Tax)を利用するのもいいでしょう。
・フリーランスでも源泉徴収されることが
フリーランスであっても、場合によっては報酬を支払うクライアント側が、あらかじめ源泉徴収して支払うことがあります。
このような場合は、クライアントに支払調書を発行してもらい、それを添付して確定申告を受けることになるでしょう。
なお、源泉徴収を受けている場合、多くのケースでは過払い分を還付してもらうことになるでしょう。
還付申告であれば、確定申告が始まるよりも前に申告することができます。
・「青色申告」って?
フリーランスの所得税に関して、「青色申告」や「白色申告」という言葉を聞いたことはないでしょうか?
青色申告には、複式簿記で帳簿付けを行っている場合は65万円、簡易帳簿をつけている場合は10万円を、課税所得から引くことができるというメリットがあります。
加えて、赤字を3年間繰り越すことができるという点も、大きいと言われています。
青色申告者は、複式簿記(もしくは簡易帳簿)で帳簿を作成しなければなりません。また、事前に青色申告をするための申請書類を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。
また、帳簿や書類を一定期間保存するよう、定められています。
なお平成26年から、白色申告者であっても、記帳と帳簿書類の保存が必要になっています。
以前は「楽だから白色申告でいいか」と考えていた人であっても、どうせ記帳するなら、と青色申告を検討してみてもいいかもしれません。
住民税
住民税は、1月1日に住所がある都道府県・市町村に納める税金のことで、市町村税(東京23区は特別区民税)と道府県民税(東京都は都民税)の総称とされています。
すべての納税義務者から均等に徴収される「均等割」と、所得によって税額が決まる「所得割」とがあります。
なお、住民税は前年の所得を元に計算されます。
所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は必要ありません。
納税については、毎年納税義務者に納付書が送付され、この納付書によって支払うことになります。
なお、前年の合計所得金額が、各自治体の定める額を下回っている場合、住民税を納める必要がないこともあります。
詳しくは、自分の住んでいる市区町村のウェブサイトなどで確認しておきましょう。
国民健康保険税
国民健康保険税は、加入者が病気やけがなどになった際、医療費として充てられる税金とされています。
日本では、すべての人がいずれかの公的医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。
会社員を辞めてフリーランスになった場合は、国民健康保険に新たに加入する必要があります。
国民健康保険税は、世帯の所得等を元に算出され、送付されてくる納付書などによって納めることになります。
なお、納めた金額は、確定申告の際に控除することができます。
なお、会社員からフリーランスになった場合は、年金についても、厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。
ちなみに、何らかの事情があって支払えない場合は、免除・猶予のための申請を行った方がいいでしょう。手続きを怠って滞納してしまうと、将来の年金の金額に影響が出てしまいます。免除や猶予になった保険料は、追納することができます。
また、国民年金についてもやはり、確定申告の際に控除することができます。
個人事業税
1年間の合計所得金額が290万円を超えると、課税されることになります。
個人事業税の税率は、業種によって決められています。業種によっては課税対象にならない場合もあるので、課税される見込みのある人は、確認しておきましょう。
個人事業税についても、確定申告を行っていれば、納税義務者に納付書が送られてきます。
消費税
売上が1000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。フリーランスで消費税を払う義務のある人は、なかなかいないようですが、念のため知っておかれるといいでしょう。
仮に売上が、消費税を納めるほどの規模になった場合には、税理士などに相談した方がよさそうです。
もし確定申告を忘れてしまったら
忙しくて経理処理を後回しにしているうちに、うっかり確定申告の時期を逃してしまった……などというケースもあるかもしれません。
もしも確定申告を忘れてしまったら、どうすればいいのでしょうか?
確定申告をしていないことに自分で気が付いたら、できるだけ早く申告しましょう。
自分から申告した場合は、通常納付すべき金額に加えて、追加の金額を納める無申告加算税が課されることになります。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円超の部分は20%を乗じて計算されます。
加えて、延滞した日数に応じて、延滞税を支払う必要があります。
なお、期限後申告をした場合であっても、法定申告期限から2週間以内に自主的に申告をしたなど、一定の要件を満たす場合には、無申告加算税が課されないこともあります。
期限内に確定申告をしないと、本来納めるべき税額よりも、もっと大きな金額を払わなければならなくなる場合があります。
それだけでなく、青色申告の承認を取り消されるケースもあると言われています。
期限内に確定申告をしないことのデメリットは、決して小さいものだとは言えないでしょう。